宿泊約款

適用範囲
第1条
1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この「宿泊約款」及びその他当施設が定める一切の規程によるものとし、この約款等に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
・宿泊者名
・宿泊者連絡先(電話番号、電子メールアドレス、住所等)
・宿泊日及び到着予定時刻
・その他当施設が必要と認める事項
2. 前項の申込みがなされた場合、当施設が当サイト上に表示した宿泊料金(基本料金、追加料金、延長料金、その他宿泊に関する一切の料金を含みます。)及びキャンセル料金の内容で申し込みがあったものとみなします。

宿泊契約の成立
第3条
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊者は、宿泊契約で定める宿泊料金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 宿泊者が、前項の宿泊料金を当施設が指定した日まで支払わない場合、当施設は、宿泊契約を解除する場合がございます。
4. 前項の場合、宿泊者は、当施設に対して、違約罰として、前条第2項のキャンセル料金に相当する金額を直ちに支払うものとします。なお、宿泊者は、これにより当施設に発生した損害を別途賠償するものとします。

宿泊契約締結の拒否
第4条
1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の申込みに応じないことがあります。
・宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
・満室により客室の余裕がないとき。
・宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与しているとき。また、それに準ずる団体や組織に関与していると思われるとき。
・宿泊しようとする者が、過去に当施設に対して代金の支払遅延やその他のトラブルがあったとき。
・宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客若しくは近隣住民に著しく迷惑を及ぼす行為、その他、法令、公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病者であるとき又はそのおそれがあるとき。
・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は当施設が合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
・上記各号の他に、本契約の申込みの応諾に不適切な事由があると当施設が判断したとき。

宿泊者による解除、解約
第5条
1.宿泊者は、宿泊者の都合により、本契約を解除又は解約する場合、当施設に対して、違約罰として第2条第2項のキャンセル料金を支払うものとします。なお、当施設に損害が発生した場合、宿泊者は、別途賠償するものとします。
2. 宿泊者が当施設の指定する方法による連絡をせずに、宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても、当施設に到着しないとき、当施設は、宿泊者との本契約が宿泊者の都合により解除又は解約されたものとみなすことができます。本契約が宿泊者の都合により解除又は解約されたものとみなされた場合、前項の規定が適用されるものとします。

当施設による解除
第6条
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
・宿泊者が宿泊に関し、法令、公の秩序、善良の風俗若しくは本約款に反する行為をしたとき、又は当該行為をしたおそれがあるとき。
・宿泊者が次のⅰからⅲのいずれかに該当するとき又は該当するおそれがあるとき。
ⅰ   暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ⅱ  暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ⅲ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
・宿泊者が他の宿泊者、当施設の近隣住民又は当施設周辺の通行人に迷惑を及ぼす言動をしたとき又は当該言動をするおそれがあるとき。
・宿泊者が伝染病者であるとき又はそのおそれがあるとき。
・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は当施設が合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
・室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則に従わないとき。
・上記各号の他に、当施設が本契約を維持することが不適切であると当施設が判断したとき。
2. 前項による解除は、当施設から宿泊者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

宿泊者情報の報告
第7条
1. 宿泊者は、宿泊日当日(連続して宿泊する場合は宿泊する最初の日)、施設施設において、次の事項を報告していただきます。
・宿泊者の氏名、年令、性別、住所
・外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
・出発日及び出発予定時刻
・その他当施設が必要と認める事項
2. 当施設が宿泊者に対して前項の事項を確認できる資料の開示に求めた場合、宿泊者はこれに応じるものとします。

客室の使用時間
第8条
1. 宿泊者が当施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の本件施設の使用に応じることがあります。この場合、宿泊者は、本契約に定める延長料金を支払うものとします。
3. 宿泊者が、当施設の事前の承諾なく、使用できる時間を超えて使用した場合、違約罰として、当施設に定める延長料金相当の金額を直ちに支払うものとします。なお、宿泊者は、これにより当施設に発生した損害を別途賠償するものとします。

利用規則の遵守
第9条
1. 宿泊者は、当施設が別途定める「利用規則」その他一切の規程に従うものとします。

料金の支払い
第10条
1. 宿泊者は、当施設に対し、当施設が別途定めた時点までに、本契約に基づく宿泊料(第3条第2項に基づいて支払ったものを除きます。)を当社指定の方法により支払うものとします。但し、振込手数料等支払いに要する費用は宿泊者の負担とします。
2. 宿泊者は、当施設に宿泊しない場合でも、前項に従って本契約に基づく宿泊料金を支払うものとします。

物品等の取扱い
第11条
1. 宿泊者は、宿泊者及び宿泊者の同伴者が当施設に持ち込んだ物品一切について、管理する義務を負うものとし、これらの盗難、紛失、毀損等の損害(自然災害等不可抗力による場合も含みます。)について、当施設は一切責任を負わないものとします。
2. 宿泊者がチェックアウトをした後又はチェックアウトをせずに当施設から立ち去った場合、宿泊者は、宿泊者等が持ち込んだ物品で当施設内に残存するものについて、所有権を放棄したものとみなし、当施設においてこれを処分することができます。なお、宿泊者は、当該処分に要した費用を直ちに支払うものとします。

宿泊者の荷物の保管
第12条
1. 当施設は、宿泊者の宿泊期間前後及び宿泊期間中にかかわらず、宿泊者の荷物を預からないものとします。但し、事前に連絡があり当施設が承諾した場合は、宅配物等の荷物受取代行をするものとします。

駐車等の責任
第13条
1. 宿泊者は、宿泊者等の当施設敷地内における車両及びその積載物、その他一切の物品について、管理する義務を負うものとし、これらの盗難、紛失、毀損又は事故等による損害(自然災害等不可抗力による場合も含みます。)について、当施設は、一切責任を負わないものとします。

宿泊者の責任
第14条
1. 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、宿泊者は当施設に対し、その損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
2. 宿泊者の同伴者の故意または過失により当施設が損害を被った場合、宿泊者は、同伴者と連帯して当損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

通信の非保証
第15条
1. 当施設及びその周辺におけるコンピューター通信の完全性、有用性、正確性、安全性、信頼性等如何なる保証もしておりません。コンピューター通信は、宿泊者の責任において行うものとし、当施設は一切の責任を負わないものとします。